公益法人制度改革関連法の一つとして成立した一般社団法人および一般財団法人に関する法律が平成20年12月1日から施行されました。この法律の施行に伴い、中間法人法は廃止され、既存の中間法人は一般社団・財団法人法に基づく一般社団法人へ移行することとなりました。平成14年ごろから社会的信用度を上げるために中間法人化をすすめた同窓会が多くありましたが、それらの同窓会は何らかの手続きも要せず、自動的に一般社団法人となります。ただし、施行日の属する事業年度内に招集される定時総会にて定款の変更を決議することを行い、名称に一般社団法人という文字を使用することになります。 また、これから同窓会を一般社団法人にしたい場合は、法務省民事局へ登記事項を申請すると一般社団法人となれます。法人化により社会的信用が増すメリットがありますが、理事・監事の届出や年1回の総会などが義務付けられます。一般的には司法書士に依頼して登記をしますが、経費的に初期費用として20〜30万円程度が必要です。また、同窓会等の事業による収益への課税が発生するため、毎年、会計監査を行い、税理士などへ依頼する必要も生まれます。 同窓会が収益事業をしていたり、年会費などを徴収して、ある程度の大きな組織になった場合は一般社団法人化するべきでしょう。現状では、あくまでも任意であり各同窓会でメリットとデメリットを良く比較しましょう。